介護保険制度は国が定め、市町村と都道府県が具体的な計画を策定。計画は3年ごとに改定され、国の介護保険法に基づいて行われます。
介護施設(グループホームや特養)や、地域密着型施設(小規模特養や有料老人ホーム)の定員を定める必要があります。また、ホームヘルプなどの施設外サービスは、定員ではなくサービス量の見込みを立てます。
利用者の自立を促進し、自立支援や重度化防止に取り組むことが義務付けられています。
ケアマネの試験では、「定めるべき事項」を優先的に覚えて、努力義務の事項よりも確実に理解することが大切です。
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