044.市町村介護保険事業計画について

介護保険制度は国が定め、市町村と都道府県が具体的な計画を策定。計画は3年ごとに改定され、国の介護保険法に基づいて行われます。

介護施設(グループホームや特養)や、地域密着型施設(小規模特養や有料老人ホーム)の定員を定める必要があります。また、ホームヘルプなどの施設外サービスは、定員ではなくサービス量の見込みを立てます。
利用者の自立を促進し、自立支援や重度化防止に取り組むことが義務付けられています。

ケアマネの試験では、「定めるべき事項」を優先的に覚えて、努力義務の事項よりも確実に理解することが大切です。

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043.介護保険の支給限度基準額について

支給限度基準額とは、介護保険サービスの利用に際して設定されている上限額のことです。
主なポイントは次の4つです。

・区分支給限度基準額
要介護度に応じて、月ごとに利用できるサービスの上限額が異なる。要介護5(重度)ほど多く、要支援1(軽度)は少ないです。

・福祉用具購入費支給限度基準額
福祉用具の購入における上限は年間10万円。実際に支給される額は1割~3割の自己負担があるので注意が必要です。

・住宅改修費支給限度基準額
住宅のバリアフリー化に使える上限額は1住宅あたり20万円。手すりの設置や床の改修などの簡単な工事に適用されます。

・種類支給限度基準額
サービスが少ない地域では、利用者がサービスを公平に利用できるよう、特定のサービスの利用に制限を設けることがあります。

ケアマネの試験では、「種類支給限度基準額」はあまり出題されません。
「区分」・「福祉用具購入費」・「住宅改修費」の3つを主に覚えておくといいです。

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042.睡眠の介護について

高齢者のみならず、睡眠障害を抱えてる方は多いと思います。

高齢者には入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難などの睡眠障害が多く見られ、これらは年齢に伴う睡眠の浅さが関係しています。

睡眠障害の原因には、物理的要因(音や光)、体調、薬の影響、心理的ストレスなどが挙げられます。

解決策としては、原因を特定し、音や光を遮断するなどの対策をとることが重要です。
また、適切な睡眠薬の使用も考慮すべき場合があります。高齢者の睡眠リズムを理解し、適切な介護を行うことが求められています。

ケアマネの試験では、睡眠状態であるとか、睡眠障害が起こる原因、解決策といったところが出てくるので覚えていただきたいと思います。

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041.介護老人福祉施設について

介護老人福祉施設は、福祉系の介護保護施設で唯一のものになります。
毎年ケアマネの試験で出題されます。ここだけは覚えておきましょうというポイントがあるのでお伝えしていきます。

「介護老人福祉施設」と「特別養護老人ホーム」基本的にイコールです。
施設は主に地方公共団体や社会福祉法人によって設置され、原則として要介護3以上の人が利用できます。
施設では介護支援専門員や介護職員が必要です。
運営基準というのもあり、感染予防や虐待防止についても3ヶ月に1回委員会を開く必要があります。

また、規定がありますが、空きベッドを利用した短期入所(ショートステイ)というのもあります。

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040.介護医療院について

介護医療院は、比較的新しくできた介護保険施設になり、長期にわたって医療と介護を提供する施設です。
Ⅰ型療養床とⅡ型療養床に分かれており、Ⅰ型は重度の利用者を対象とし、Ⅱ型は中度や軽度の利用者を対象としています。
各部屋の定員は4人以下で、プライバシーを確保する必要があります。

ケアマネの試験では、難しい概念を単純化して覚えることがポイントで、施設やスタッフの基準は、一部重要な点だけをおさえるといいと思います。

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039.リハビリテーションについて

リハビリテーションっていう言葉を聞くと、多くの方が状態が悪くなって、その状態をよくしていくためのものだと思われていますが、もっと幅広い意味合いが実はあります。

リハビリは、単に病気やケガの後に回復を目指すものではなく、予防的に健康を維持するためにも必要です。
リハビリは「予防的」・「治療的」・「維持的」の3つの段階に分けられ、それぞれが重要です。また、身体的なリハビリだけでなく、精神的なリハビリも重要で、特に認知症の患者さんにもリハビリが必要です。

リハビリ専門職は、「理学療法士」・「作業療法士」・「言語聴覚士」の3つの専門職があります。

ケアマネの試験には、リハビリ専門職のことも聞かれたりすることがあるので、合わせて覚えておくといいと思います。

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038.要介護と要支援について

介護保険では、単に車イスの状態になっただけでは保険が使えず、市町村の保険者が「あなたは介護が必要ですね」と認められて、はじめて保険が使えることになります。
それが、”要介護状態”や”要支援状態”と呼ばれるものになります。

年齢や原因によって認定されるかどうかが異なり、例えば69歳の男性が転落して車椅子状態になった場合は老化が原因とされ認定されますが、49歳の女性が同じ状態になっても老化が原因でないため認定されません。また、介護保険以外にも障害福祉サービスが利用できる場合があります。

重要な点として、要介護・要支援の認定を受けることが、介護サービスを受けるために必要になります。

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037.認定調査について

今回のテーマは「認定調査」についてです。
非常に現場でも重要ですし、ケアマネの試験にもやはりよく出ています。

認定調査とは、介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定や要支援認定を行う調査です。要介護認定には5つの区分、要支援認定には2つの区分があります。

認定調査の手順は、申請→日程調整→調査実施というふうに行われていきます。
調査項目は74項目あり、身体の機能、行動障害、精神障害、医療情報などを確認します。
認定調査の種類は、新規申請と更新申請があります。
認定期間中に状態が変化した場合は、区分変更という手続きがあります。

ケアマネ試験のポイントとしては、新規と更新の2種類をしっかり覚えることが重要です。区分変更は新規申請と同じ手続きであるため、新規として覚えると良いです。
調査項目の詳細は覚える必要はなく、合格後の実務研修で学ぶことができます。

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036.目と耳の疾患について

今回は感覚器の疾患についてですが、特に目と耳に絞ってお話していきます。

目の疾患については、
老眼・白内障・緑内障・加齢黄斑変性症があります。
老眼は、病気というより生理的な老化現象です。

耳の疾患については、
難聴・伝音性難聴・感音性難聴があります。
感音性難聴は残念ながら治らないです。老眼と同じ生理的な老化現象です。

これらのポイントをおさえてケアマネの試験に取り組んでください!

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035.入浴介護と口腔ケアについて

今回は「入浴介護」と「口腔ケア」についてお話しします。

「入浴介護」は現場でも大変な作業とされていますが、特に高齢者にとって重要なケアです。入浴には3つの意義があるとされています。
①生理的な意義:体を清潔にする。頭や体を洗うことで、身体を整える。
②心理的な意義:リラックス効果。特に寝る前にぬるめのお湯に浸かると、眠りやすくなる。
③社会的な意義:入浴ができないことで外に出ていく社会参加が制限される場合がある。

続いて、「口腔ケア」についてです。
食後の歯磨きで虫歯を予防します。口内の細菌を抑えることで口臭予防もできます。
また、口内の細菌が気管や肺に入り込み、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)を引き起こすのを防ぎます。唾液の殺菌作用を利用して、口内を清潔に保つことが重要になります。
口から食べられない方でも、口内の清潔を保つことが大切。
口から食べられる方は、食事を楽しむためにも口内の健康を保つ必要があります。

この辺のポイントをおさえて覚えていただきたいと思います。

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