050.夜間対応型訪問介護

この介護は夜間専用で、主に22時から朝9時の時間帯で提供されます。
利用者に応じた3つの主なサービス形態があります。

・定期巡回サービス
・随時訪問サービス
・オペレーションセンターサービス

利用は要介護1から可能で、要支援者は対象外です。
また、訪問時には合鍵を預かることもあり、管理が徹底されています。

ケアマネの試験ではこの3つのサービスの違いをしっかりと覚えていただきたいです。

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049.療養通所介護について

療養通所介護は、医療的ニーズが高い方々が通所でサービスを受けられる地域密着型の介護サービスです。

主に末期がんや難病の患者、人工呼吸器の利用者、導尿や喀痰吸引などが必要な方が対象です。自宅での生活を支えるため、医療ケアが欠かせない利用者が日中に通える場を提供することを目的としています。

利用者の日中の活動場所としての重要性が高いため、今後の普及が期待されています。

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048.訪問看護について

訪問看護は、医療処置・生活支援・精神的支援を組み合わせた総合的なケアであり、在宅医療の柱として重要です。
利用者の状況や提供主体に応じた適切な人員配置が求められ、運営ルールの遵守が不可欠です。
在宅医療の中心的存在として、病院からの早期退院も支援します。

ケアマネ試験でも毎年出てくるので、確実に理解をしておいていただきたいです。

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047.国民健康保険団体連合会について

「国民健康保険団体連合会」言葉が長いので、「国保連」と覚えていただければと思います。

国保連とは、介護保険の業務も行う組織をいいます。

業務内容は、市町村から委託を受け、介護報酬の請求審査・支払い、介護給付の適正を審査、介護保険に関する苦情を受け付け、病院などを運営し、介護サービスを提供できる権限がある。

ケアマネの試験では、これらの業務を理解していれば十分だと思います。

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046.看護小規模多機能型居宅介護について

このサービスは、小規模で「ホームヘルプ」「デイサービス」「ショートステイ」「訪問看護」を提供する施設であり、地域密着型の多機能の介護サービスです。
利用者は登録制で最大29人が定員になります。
また、介護支援専門員は「ケアプラン」と「看護小規模多機能型の計画」2つの計画を作らないといけないです。
管理者は認知症介護の経験と研修が必要で、保健師や看護師などの資格も求められます。
運営推進会議を2か月に1回以上開催し、地域との連携を図ることが大切です。

ケアマネの試験では、
”通い”とか”宿泊” ”訪問”を一時的に提供できる多機能サービス
”人員基準”
”介護支援専門員が2つ計画を立てる”
”管理者の要件”
などをポイントにして、小規模多機能型居宅介護というのが、福祉サービスの中にありますので、そこと絡めて覚えてあげるといいと思います。

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045.ターミナルケアについて

ターミナルケアは、終末期の患者に対して行われるケアで、延命治療ではなく、安心感を与えることを目的としています。
特徴としては便秘、食欲不振、褥瘡、呼吸困難(特に下顎呼吸)、チアノーゼなどが挙げられます。ケアとしては、心理的支援が重要で、耳が最後まで機能するために、声掛けや体をさすることが効果的です。

また、ターミナルケアに関連するケアとして「エンゼルケア」と「グリーフケア」があります。エンゼルケアは亡くなった後に体を清めるケアで、グリーフケアは遺族に対する精神的支援を指します。ターミナルケアはあくまでも普段のケアの延長であり、利用者や家族に寄り添った支援が求められます。

ケアマネの試験では、下顎呼吸やチアノーゼ、エンゼルケア・グリーフケアなど言葉がいくつか出てきましたが、それが何を意味しているのかを覚えていただくのが良いと思います。

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044.市町村介護保険事業計画について

介護保険制度は国が定め、市町村と都道府県が具体的な計画を策定。計画は3年ごとに改定され、国の介護保険法に基づいて行われます。

介護施設(グループホームや特養)や、地域密着型施設(小規模特養や有料老人ホーム)の定員を定める必要があります。また、ホームヘルプなどの施設外サービスは、定員ではなくサービス量の見込みを立てます。
利用者の自立を促進し、自立支援や重度化防止に取り組むことが義務付けられています。

ケアマネの試験では、「定めるべき事項」を優先的に覚えて、努力義務の事項よりも確実に理解することが大切です。

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043.介護保険の支給限度基準額について

支給限度基準額とは、介護保険サービスの利用に際して設定されている上限額のことです。
主なポイントは次の4つです。

・区分支給限度基準額
要介護度に応じて、月ごとに利用できるサービスの上限額が異なる。要介護5(重度)ほど多く、要支援1(軽度)は少ないです。

・福祉用具購入費支給限度基準額
福祉用具の購入における上限は年間10万円。実際に支給される額は1割~3割の自己負担があるので注意が必要です。

・住宅改修費支給限度基準額
住宅のバリアフリー化に使える上限額は1住宅あたり20万円。手すりの設置や床の改修などの簡単な工事に適用されます。

・種類支給限度基準額
サービスが少ない地域では、利用者がサービスを公平に利用できるよう、特定のサービスの利用に制限を設けることがあります。

ケアマネの試験では、「種類支給限度基準額」はあまり出題されません。
「区分」・「福祉用具購入費」・「住宅改修費」の3つを主に覚えておくといいです。

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042.睡眠の介護について

高齢者のみならず、睡眠障害を抱えてる方は多いと思います。

高齢者には入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難などの睡眠障害が多く見られ、これらは年齢に伴う睡眠の浅さが関係しています。

睡眠障害の原因には、物理的要因(音や光)、体調、薬の影響、心理的ストレスなどが挙げられます。

解決策としては、原因を特定し、音や光を遮断するなどの対策をとることが重要です。
また、適切な睡眠薬の使用も考慮すべき場合があります。高齢者の睡眠リズムを理解し、適切な介護を行うことが求められています。

ケアマネの試験では、睡眠状態であるとか、睡眠障害が起こる原因、解決策といったところが出てくるので覚えていただきたいと思います。

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041.介護老人福祉施設について

介護老人福祉施設は、福祉系の介護保護施設で唯一のものになります。
毎年ケアマネの試験で出題されます。ここだけは覚えておきましょうというポイントがあるのでお伝えしていきます。

「介護老人福祉施設」と「特別養護老人ホーム」基本的にイコールです。
施設は主に地方公共団体や社会福祉法人によって設置され、原則として要介護3以上の人が利用できます。
施設では介護支援専門員や介護職員が必要です。
運営基準というのもあり、感染予防や虐待防止についても3ヶ月に1回委員会を開く必要があります。

また、規定がありますが、空きベッドを利用した短期入所(ショートステイ)というのもあります。

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