今回は、ケアマネジメントの核となる「モニタリング」の、種別ごとの細かい規定に迫ります。
居宅サービス計画では面接は毎月必須であり、訪問しない月はオンラインでの対応も可能ですが、利用者・家族の同意が前提です。要支援者の介護予防サービス計画では面接頻度は下がるものの、毎月の記録のため情報収集は欠かせません。また、施設計画については「定期的に」実施する というアバウトな規定となっています。さらに、試験対策に必要な頻度と条件を整理していきます。
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