100.居宅介護支援事業者の具体的取り扱い方針~その2~

前回に引き続き、居宅介護支援事業者の具体的取り扱い方針「その2」をお届けします。

短期入所(ショートステイ)については、認定有効期間の半分を超えないことが基本原則ですが、現場では利用者の状況により柔軟な対応も可能です。
また、訪問看護などの医療系サービスを計画に組み込む際には、主治医の指示が必須です。さらに、訪問介護における生活援助には国が定めた回数の上限があり、これを超える場合は市町村への届け出が必要になるという点も解説していきます。

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099.居宅介護支援事業者の具体的取り扱い方針~その1~

今回は、居宅介護支援事業者の具体的取り扱い方針「その1」
として、ケアプラン作成の基本を解説します。ケアプランには、介護保険サービスだけでなく、家族による支援やボランティアなどインフォーマルサポートを盛り込むことが努力義務とされています。これは、利用者の生活の全体像を把握するために不可欠です。また、福祉用具のうちレンタルについては、継続的に必要であることをケアプランにしっかり記載しておく必要があります。

 

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098.国民健康保険団体連合会(国保連)について

国民健康保険団体連合会、通称「国保連」は、介護保険の財政において非常に重要な役割を担っています。
国保連の業務の中でも、特に試験対策として重要になるのが、市町村からの委託を受けているわけではない独自業務と、設置機関に関する知識です。特に、介護給付費が正しいかチェックするために国保連に設置されている「介護給付費等審査委員会」は、設置主体と名称(フルネーム)を正確に覚えることがポイントです。イメージと異なり、苦情処理が委託業務ではない点も重要なポイントです。

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097.介護サービス情報の公表について

介護サービス情報の公表制度は、サービスの公正な選択を支援するために設けられました。本制度の調査・公表を担うのは都道府県知事であり、市町村長が行うわけではないという点は、試験で問われやすい重要ポイントです。
公表される情報は、主に「基本情報」「運営情報」の必須情報と、「任意報告情報」に分かれます。基本情報には、事業者の名称や所在地、職員体制、料金などが含まれ、運営情報には研修や身体拘束廃止の取り組み状況などが含まれます。
さらに、試験対策で覚えるべきポイントもお伝えしていきます!

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